家賃支援給付金の社宅家賃の取り扱いについて税務通信に掲載がありました

2020年9月8日

こんにちは。横浜戸塚のあおぞら会計事務所の税理士Kです。

先日、当ブログで取り上げた家賃支援給付金の社宅家賃について税務通信(令和2年8月31日号)で掲載がありました。

内容的には当ブログで掲載したものとほぼ同じでした。

今回は税務通信の内容を抜粋して再度取り扱いを確認したいと思います。

記事のまとめ

税務通信の記事の冒頭部分を取り上げます。

家賃支援給付金について、

自己の事業のために占有する土地・建物に係る賃料を支払っていることが給付条件の一つであるところ、企業が、役員や従業員向けに借り上げている”社宅・社員寮”が給付対象になるか否かについて、税理士・企業の間で大きな混乱が生じていた。中小企業庁によれば、企業が借り上げた社宅等を役員や従業員に”転貸”していない場合、つまり、給与課税との関係を踏まえて役員や従業員から一定額の賃料を徴収している場合等については、同給付金の対象となるとのことだ。

つまり、実務上、給与課税を避けるために以下のような賃料のやり取りをしていても、同給付金の対象になるということです。

  • 役員について「賃貸料相当額」や「会社が家主に支払う家賃の50%」等を徴収
  • 従業員について「賃貸料相当額の50%以上」を徴収

根拠

この賃料のやり取りがあったとしても同給付金の対象となる考え方としては、①⇒②⇒③というふうに考えます。

①社宅・寮は給付対象となるが、その物件を「転貸」している場合は対象外

②「転貸」している場合とは「世間並みの家賃相当額」のやり取りがある場合をいう

③給与課税を避けるための一定額の賃料のやり取りは「世間並みの家賃相当額」とは言えないため「転貸」には該当しない

家賃の50%程度の賃料のやり取りは「転貸」に該当しないから原則通り給付対象となるということですね。(ただ、役員が「賃貸料相当額」のやり取りをしている場合には検討が必要だと思います。)

既に申請をしてしまった場合

なお、税務通信では、これらの社宅家賃を対象外として申請してしまった場合には、「まずは、『家賃支援給付金コールセンター(0120-653-930)』に問い合わせて上で、今後の対応を検討するべき」としていますのでご留意ください。