家賃支援給付金の概要
こんにちは。横浜戸塚のあおぞら会計事務所の税理士Kです。
新型コロナウイルス感染症を契機に売上の急減した事業者の事業継続を支援するため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請受付が7月14日に開始されています。今回は家賃支援給付金の概要を、会を改めて見解が分かれる借り上げ寮・社宅の取り扱いについて書きたいと思います。
家賃支援給付金の概要
【支給対象】
- 資本金10億円未満の中小企業(法人・個人事業者。医療法人・NPO法人などを含む)
- 2020年5月から12月の売上が「単月で前年同月比50%以上減少」または「3ヶ月合計で前年同期比30%以上減少」している
- 賃貸借契約により事業用の土地・建物の賃料を支払い
【給付額】
支給金額 = 支払賃料(月額) × 2/3 × 6か月
※ただし、法人は支払賃料(月額)が75万円を超える場合は、超えた部分は1/3となり、上限は100万円です。個人事業者は支払賃料(月額)が37.5万円を超える場合は、超えた部分は1/3となり、上限は50万円です。
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給されます。
なお、支払賃料は税込金額で算定。
【申請期間】
2020年7月14日~2021年1月15日まで(なお、一度申請すると再度申請は出来ません。)
【申請時の添付書類】
- 2019 年分の確定申告書別表一の控え(1 枚)
- 法人事業概況説明書の控え(両面)
- 受信通知(1 枚)(e-Taxの場合)
- 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
- 賃貸借契約書の写し
- 直前 3 か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
- 法人名義の通帳の表紙(法人の代表者名義も可)
- 法人名義の通帳をひらいた 1・2 ページ目の両方
- 宣誓書
持続化給付金を受給した中小法人であれば、添付書類が重複するので申請自体は比較的スムーズに進められるのではないかと思います。
次回は判断の分かれる「借り上げ寮・社宅」の取り扱いについて取り上げたいと思います。
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