標準報酬月額の特例改定について

2020年9月2日

こんにちは。横浜戸塚のあおぞら会計事務所の税理士Kです。

6月にコロナ対策として公表された『標準報酬月額の特例改定』という社会保険料の特例があります。これは社会保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とするものです。コロナ禍で資金繰りの厳しい会社について社会保険料の負担は大きいものです。今回はこの制度についてまとめたいと思います。

内 容

まず内容を確認したいと思います。日本年金機構のホームページに詳細されていますが、内容について簡単に抜粋します。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

【要件】
以下の1~3すべての要件を満たした場合、報酬が急減となった月の翌月の標準報酬月額から改定されます。

1 新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)があったことにより、令和 2 年 4 月から 7 月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じたこと


2 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1 か月分)が、これまでの標準報酬月額に比べて、2 等級以上下がったこと
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

3 標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意していること

【提出書類】

・月額変更届(特例改定用)

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書

【提出先】

所轄の年金事務所に郵送(窓口で直接受け付けも可能)

【提出期限】

令和 2 年 6 月 26 日(金)から令和 3 年 2 月 1 日(月)まで

※ 受付期間内は遡及して申請が可能です。しかし年末調整等へ影響があるため早めの手続きを行ったほうがよいでしょう。

※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

影響とまとめ

この制度を使えば、例えば4月に休業して給与を減額したのであれば5月の社会保険料から改定されます。9月からは定時決定のものとなるので5~8月が減少した社会保険料となるわけです。

もちろん標準報酬月額に影響があり傷病手当・出産手当金が減少するなどのデメリットは考えられますが、会社の資金繰りの面では楽になるのではないかと思います。

また、今回のコロナ禍で国税庁FAQ「業績が悪化した場合に行う役員給与の減額〔4月 13 日追加〕」を利用して役員報酬の減額を行っている法人も多いのではないでしょうか。この特例改定は、休業をしていれば役員でも対象となりますので、検討の価値はあるのではないと思います。

制度の適用については詳しくは社労士さんにご相談の上、検討してみてはいかがでしょうか。