「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について

2020年9月1日

こんにちは。横浜戸塚のあおぞら会計事務所です。

厚生労働省は、「医療機関・薬局等において、院内での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行う」ものとして感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用の補助事業の内容を公表しています。以下にその内容抜粋します。

補助の内容

【補助上限額】

 病院(医科、歯科):200万円+5万円×病床数
 有床診療所(医科、歯科):200万円
 無床診療所(医科、歯科):100万円
 薬局、訪問看護ステーション、助産所: 70万円

【補助の対象となる経費の内容】

・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)

※ 経費の例
清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入 等

【補助の対象となる経費の期間】

令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までにかかる経費。

申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することが可能とされています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管する必要があります。実績報告において対象外の経費が含まれていた場合など、概算額が交付確定額を上回るときは、その上回る額の返還が必要となりますので注意が必要です。

補助の要件

【補助の対象となる機関】

以下の二つを満たすこと

〇 病院(医科、歯科)・診療所(医科、歯科)・薬局・訪問看護ステーション・助産所であること(保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業者であること)

〇 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための『取組』※を行っていること

※『取組』の例
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

申請の手続き

【申請期間】

申請の期間については特に示されていませんが、すでに申請の受付は開始されているようです。申請の締切日も確認できませんでした。

【申請内容】

所定の様式により、「申請書」及び「事業計画書」を作成します。厚生労働省ホームページ、各都道府県ホームページ等において、ダウンロードができます。

【申請書等の提出方法】

原則として、各都道府県の国保連の「オンライン請求システム」(毎月の診療報酬請求に使用しているシステム)により提出します。

申請受付期間は、毎月15日から月末までの間となります。(提出先が国保連の場合)

なお、一部の都道府県では、補助金の申請・交付窓口が国保連以外となる場合があるようです。各都道府県のホームページ等を確認してください。

まとめ

この補助金のポイントは、対象となる経費の範囲とその見積もりではないでしょうか。コロナウイルスの感染拡大を防止するための経費の範囲をどのように確定するのか、特に「診療体制確保等に要する費用」は抽象的でその範囲が判然としません。今後新たなアナウンスもあるかもしれませんので気を付けましょう。