5G投資促進税制
おはようございます。横浜戸塚のあおぞら会計事務所の税理士Kです。
「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」を施行するための関係政令が8月25日に閣議決定されました。同法の施行期日を令和2年8月31日とする政令が8月28日に公布されます。いよいよ令和2年度税制改正で創設された5G導入促進税制の適用が開始されることになります。最近はコロナ関連のニュースに気を取られてしまいがちですが、今日はこの税制についてまとめたいと思います。
なお、この記事は税務通信(令和2年8月3日号No3616)を参考としています。
効 果
設備の取得価額について、30%の特別償却
又は
15%の税額控除(控除税額は法人税額の20%を上限とする)
との選択適用
適用要件
・青色申告法人
・5G法第26条に規定する認定導入事業者(※)であること
・適用期日内に認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得等をして、事業の用に供すること
(※)認定導入事業者とは
主務大臣の認定を受けた認定導入計画に基づく特定高度情報通信技術活用設備の導入を行う法人(「全国キャリア」と「ローカル5Gキャリア」)のこと。
なお、同設備の設置にあたり、電波法に基づく無線局の開設の免許を取得することが前提とされるとのことです。
つまり、5G投資促進税制の適用対象法人は、無線局の開設及びその免許取得を前提に、特定高度情報通信技術活用設備導入計画を作成して主務大臣の認定を受け、その後に電波法の規定に基づく免許を受けることになります。
また、適用対象法人の「ローカル5Gキャリア」とは、5Gを自ら活用して研究開発その他の様々な事業活動を行うような法人とされます。例えば、特定のスマート工場の建築や建設現場の建機のコントロールへの活用などが考えられます。地場の企業のほとんどが「ローカル5Gキャリア」として5Gを活用していくことになると思いますが、この手続きの流れには気を付けたいですね。
適用期日
「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」の施行日から令和4年3月31日まで
今回の閣議決定で施行日は令和2年8月31日となります。
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